JSBCにおける各種要件について以下のように定めます。

認定講師要件

  • 5名の受講生の入会に直接貢献したものを認定講師とする
    (一度認定講師になった場合、その後は育成した認定講師の人数+1名の受講生の権利を購入することが可能。)

紹介者の変更

  • 紹介者の変更は原則不可とする
    ただし、直接の講師と、アシスタント講師と受入先の講師の承認がある場合は変更可能
  • 変更する場合は一度解約の上、半年間の活動休止後、再加入の手続きを行うこと。

JSBC解約後の再加入について

JSBC解約後、再加入する場合、原則同じ紹介者で登録するものとする。
ただし、解約後、半年以上経過している場合には、この限りではないものとする。